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───≪東釣協の取り組みと呼び掛け≫───         例会等に於ける❛バス運行❜の安全対策について                              (~バス事故から学ぶもの~)

6月4日
読了時間: 5分

更新日:6月4日

【5月6日 福島・磐越道で高校生が乗るマイクロバスが、ガードレールに衝突し、一人死亡、複数の重傷者が出る、痛ましい事故が発生しました。】


上記の事故が発生しておる折、当事故について検証するとともに、問題点を解明し‘協会バス運行’の“安全対策に反映し、万全を図る”事と致しました。


当事故は、運転手の過失に因るもので、依頼主(学校側)と、引受バス会社の主張は異なってはいるものの、運行迄の過程に問題が有るのではと思われ、検証とともに、問題点を解明し、今後の‘協会バス運行’の“安全対策に反映し、万全を図る”事と致しました。


しかし、

検証を進めると“何故・もしも”と、疑問と本来有り得ない過程に痛感します。


◎ 今運行依頼は、口頭(口約束)で行われており、書面等のやり取りは無かった。“何故・もしも”行われておれば、確認と問合せの等のチェック機能が働いたのでは・・・?

〔協会のバス運行迄の流れ〕

協会バス運行は、加盟各釣り会の「年度事業計画」を基に「運行計画と担当ドライバー」を決め、各会からの‘月例会案内(葉書等)’受領後‘運行依頼書’を作成し、FAX等で送信・確認・了承後、担当ドライバーに要請・指示し、配車→運行と成っております。


◎ 今運行は、レンタカーで有り、当該運転手の担当で行われており、その行為は、“白バス行為(違法)”で有る。慣習に依る、学校側の経費削減を重んじたバス会社(担当者)は、レンタカーを手配し、面識の無い、知人からの紹介に依る、当該運転手を担当させた。その行為は“違法”と認識していなかったのか。又、何故、自社の運転手を担当させなかったのか。推測では有るが、認識しており、“違法行為”に加担させる事を避けた為か・・・?

〔担当ドライバー(運転ボランティア)について〕

当協会の、担当ドライバー(運転ボランティア)は、負担を掛けるとして‘有償’とし、会からは‘寸志’を頂いて従事しております。

募集に応じ、応募して来た「運転ボランティア」の方には‘履歴書’の提出とともに、資格の有無を確認後、指導員(運転ボランティア経験者)に依る、同乗での‘運転適性’の確認と‘釣り場’等での注意点の指導を行い、運行に従事しております。又、会の承諾を得て、意思の疎通を図るべく、一年間、同じドライバーに担当して頂いております。


◎ 今運行に、引率者(顧問)の同乗は無く、生徒のみの乗車で有った。

しかし、不安を覚えた生徒は、家族に連絡しているのに、何故、引率者(顧問)に伝わらなかったのか。もしも、同乗・伝達されておれば、停止や近くのPAに入るよう指示で来たと・・・?

〔協会のバス運行の注意と指示〕

協会のバス運行は‘深夜運行’で有り、万全を期しているとは言え‘睡魔’に襲われる事も懸念されます。その場合は‘蛇行運転・センターラインオーバー’等の現象が顕れます。その時は、装備している‘ドライブレコーダー(※下記参照)’の注意喚起を促すガイダンスが流れます。確認された時は、躊躇する事無く、後方に乗車している役員は、停止や近くのPAに入るよう指示して下さい。尚、法令では「走行中みだりに運転手に話し掛けない事(バス内に掲示)」と成っておりますが。宜しくお願い致します。

〔ドライブレコーダーについて〕

当ドライブレコーダーは、協会の‘任意保険’加入時に「東京海上日動火災保険(株)」から提供(レンタル)され装備した品です。運行時は、「上記会社の事故処理センター」と常時繋がっており、‘強い衝撃(追突等)’が有った場合は「上記センター」に送信され、画像の保存と事故処理と対応に答えてくれる仕様に成っております。又、その時は、車内も録画され、ドライバーや乗車会員の‘シートベルト’の装着の有無も確認されます。ついては‘シートベルト’の着用をお願いします。尚、運行終了にて‘メインスイッチ’を切った時に、本日の運行に関してのドライバーの評価と注意点が流れる様に成っております。


〔協会のバス運行とバス会社の運行の違い〕

協会のバス運行は“会員に依る会員の為のバス運行”で有り「国土交通省(陸運局)」に「整備管理者(※運行管理者は不要)」登録を行い、承認された事項です。又、「東京都」には、特定非営利活動の一環として、通年“事業報告書”を提出し、登録・承認されております。(※市町村等が所有(白ナンバー)・管理し、市民の為のバス運行と同様の扱いです)。しかし、営利目的のバス会社については、「国土交通省(陸運局)」への「運行及び整備管理者」の登録・“旅客運賃法の厳守”・“営業区域の割当の厳守”・“運行車輛の点検・整備・車検の義務”・“旅客の為の損害保険の加入の義務”・“事業所とそれに付随する駐車場と整備所の設置”・“運行日報と記録表(タコメーター等)の記載と保存”・“所属運転手の健康診断による確認”等々が有り、厳しく法令で規制しています。これに違反した場合は、「国土交通省(陸運局)」の“監査”が入り“営業停止”・“ナンバープレートの没収による台数制限”等の罰則が与えられます。又“違法バス”については、「国土交通省(陸運局)」の依頼要請に基づき、「警視庁交通捜査課(東京都)」が、摘発・逮捕し、検挙します。更に“違法バス”を使用した、「人・団体」には“ほう助”の罰則が有り、検挙されます。


 以上の事項を再度、見直し、今後“安全運行に万全を期する”事と致しました。


 しかし思うに“何故に過去の重大事故の教訓は生かされないのか”

日を追うごとに明らかになる事故原因とその要因。バスを常時利用する我々釣り人・釣り会にとって、決して他人事ではなく、明日は我が身との思いが募るばかりである。又、バス会社・運転手の責任問題は別として、使用者側の認識や見識にも問題が有るのではないだろうか。

 協会では運送問題で警笛を鳴らし、各釣り会(葛飾区・墨田区・江東区・荒川区・北区等)に呼び掛けて来た。しかし、各釣り場で見掛ける車輛は以前として、安全運行に疑問な、違法バスで有り、バス会社で有る。

我々釣り人・釣り会のバス利用に関しての見識は未だ低い。これで“安全で快適な輸送”に依る、月例会等の実施が図れるのだろうか?。老婆心ながら甚だ疑問であり不安である。


     

  ◎釣り会の皆さん“事故の無い楽しい釣りをしようではありませんか!!”


※御意見・御質問・御要望・お問い合わせ等御座いましたら、下記まで御連絡下されば幸いです。

  NPO法人東京釣り協会 運輸部 携帯090-8857-3657迄



 
 
 

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